南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する質問に 08.04.08 |
一について
平成二十年一月十五日に南極海で鯨類捕獲調査に従事していた第二勇進丸に不法に乗船をした者は二名である。当該二名については、妨害活動を行うことが想定されたことから、船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定に基づき船長の権限で一時的に船内事務室に収容したものであり、逮捕したものではない。当該二名が第二勇新丸に侵入した時点における当該船舶及び海上保安官が乗船していた船舶の位置については、安全対策上、回答は差し控えるが、両船舶間の距離は約千五百キロメートルであった。 二について お尋ねの点については、個々の事案ごとに判断されるべき事柄であり、一概に述べることは困難であるが、刑事訴訟法上、司法警察員は、被疑者を逮捕したとき、又は逮捕された被疑者を受け取ったときは、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内にこれを検察官に送致する手続をしなければならないが、やむを得ない事情によってこの時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる旨が定められている。 三について 平成二十年において、他国船籍の捕鯨船に対し、御指摘のような妨害行為が行われた事例は承知していない。 四について 海上保安官は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定に基づき、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができることとされている。実際に武器を使用するに当たっては、同条の規定に基づき、個々の事案に応じて対処することとなる。 |