特定検診・保健指導の必要性に関する 再質問主意書 08.04.09 提出 |
特定検診・保健指導の必要性に関する質問主意書の答弁(内閣衆質一六九第二二九号)(以下「答弁書」という。)においても明らかとなっていない箇所がある。 従って、次の事項について質問する。 一 特定検診・保健指導を通じたメタボリックシンドローム該当者の減少が、医療費抑制に寄与すると判断した根拠につき答弁書では、将来の糖尿病等の患者を減らすものであることから医療費の適正化に資すると答弁しているが、糖尿病が減ったとしても癌等の悪性疾患等他の疾病にいずれは罹患することになり、必ずしも医療費の適正化に資するものではないと考えるが見解如何。同様に保険者が生活習慣病対策を推進すれば虚血性心疾患、脳血管疾患等の重篤な疾病を防ぐことができ、後期高齢者における医療費の適正化につながると考える根拠如何。むしろ禁煙対策を進めることの方が、医療費の適正化に資するとの報告があることを承知しているのか回答を求める。医療費の適正化を目指すのであれば、こちらを採用するべきではないかと考えるが見解如何。また、今回禁煙対策を特定保健指導において保険者が推進するインセンティブを設けていない理由如何。 二 特定検診等に要する費用につき、現時点では把握していないと答弁されたが、その費用がいくらになるかが判明しなければ政策としての費用対効果が見積もれないこととなる。従って早急に把握すべきと考えるが見解如何。また、把握していない理由を求める。 三 内科学会等八学会によらず、政府としてメタボリックシンドロームの診断基準の科学的知見の集積を行う考えはないのか回答を求める。また行わない場合は特定保健指導の対象者を選定し、医療費の適正化を図るとする政策の根幹とも言える診断基準を公益性が高いとは言え、内科学会等の民間団体の診断基準にのみ依拠している理由を求める。 四 小児におけるメタボリックシンドロームの診断基準が未だに確立しない中、愛知県碧南市では、小学四年生にメタボリックシンドロームの診断を行うとの報道があるが政府として承知しているのか回答を求める。診断基準も無いまま健康診断をすることは公金の無駄使いと考えるが見解如何。現時点での小児への特定検診・保健指導は医療費の適正化の観点からその意義が不明であるだけではなく、いじめの根拠となることも考えられ、慎重な対応を求めることを通知するべきと考えるが見解を求める。 上記 質問する。 |