教えて!岡本さん Vol.3

2007年10月12日(金)発信 

 

『政治資金規正法の一部を改正する法律案』

  ― 民主党、自民・公明党提出法案の比較 ―

 昨年末の佐田玄一郎元内閣府特命担当大臣から始まり、今年に入ってからも松岡利勝農水相(当時)の自殺に発展するなど、閣僚の事務所費問題が相次ぎました。

 そんな中、2007年3月6日には民主党が、同年5月30日に自民・公明両党が、政治資金規正法の一部を改正する法律案をそれぞれ提出しました。
  166回国会、6月に自民・公明党提出法案が衆参で可決され成立しましたが、7月に行われた参議院選挙の結果に「政治とカネ」の問題が大きく影響したことから、政治資金規正法の透明化を図るため、今国会(168回)に、改正案が民主党、自民・公明党より提出される方針。

 ここでは、166回国会に提出された、民主党案、自民・公明党案の違いについて主な項目を比較しました。再改正案が揃いましたら、また違いをお示ししたいと思います。

  現行法 民主党案(19.3.6提出) 自民・公明党案(19.5.30提出)
領収書等の徴収 すべての支出について
1件5万円以上
すべての支出について
1 件1万円超
現行法と同じ
収支報告書の支出明細の記載及びその基準額 政治活動費について
1件5万円以上
人件費を除くすべての支出について
1件1万円超
資金管理団体については、人件費を除くすべての支出について
1件5万円以上
(他は現行通り)
領収書等の写しの収支報告書への添付 政治活動費について
1件5万円以上
人件費を除くすべての支出について
1件1万円超
資金管理団体については、人件費を除くすべての支出について
1件5万円以上
領収書等の保存期間
収支報告書等の保存・閲覧期間
3年 5年 (現行法と同じ)
政治団体の不動産の所有 制限されない (現行法と同じ) 資金管理団体による不動産の取得等を禁止