昨年末の佐田玄一郎元内閣府特命担当大臣から始まり、今年に入ってからも松岡利勝農水相(当時)の自殺に発展するなど、閣僚の事務所費問題が相次ぎました。
そんな中、2007年3月6日には民主党が、同年5月30日に自民・公明両党が、政治資金規正法の一部を改正する法律案をそれぞれ提出しました。
166回国会、6月に自民・公明党提出法案が衆参で可決され成立しましたが、7月に行われた参議院選挙の結果に「政治とカネ」の問題が大きく影響したことから、政治資金規正法の透明化を図るため、今国会(168回)に、改正案が民主党、自民・公明党より提出される方針。
ここでは、166回国会に提出された、民主党案、自民・公明党案の違いについて主な項目を比較しました。再改正案が揃いましたら、また違いをお示ししたいと思います。
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現行法 |
民主党案(19.3.6提出) |
自民・公明党案(19.5.30提出) |
| 領収書等の徴収 |
すべての支出について
1件5万円以上 |
すべての支出について
1
件1万円超 |
現行法と同じ |
| 収支報告書の支出明細の記載及びその基準額 |
政治活動費について
1件5万円以上 |
人件費を除くすべての支出について
1件1万円超 |
資金管理団体については、人件費を除くすべての支出について
1件5万円以上
(他は現行通り) |
| 領収書等の写しの収支報告書への添付 |
政治活動費について
1件5万円以上 |
人件費を除くすべての支出について
1件1万円超 |
資金管理団体については、人件費を除くすべての支出について
1件5万円以上 |
領収書等の保存期間
収支報告書等の保存・閲覧期間 |
3年 |
5年 |
(現行法と同じ) |
| 政治団体の不動産の所有 |
制限されない |
(現行法と同じ) |
資金管理団体による不動産の取得等を禁止 |
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