教えて!岡本さん Vol.1 日本の医療保険制度ってどうなってるの? |
☆社会保険方式による国民皆保険
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日本では、国民から徴収された保険料によって運営される医療保険制度が採用されています。昭和36年、すべての国民を対象とする現在の制度が実現しました。これにより、国民のだれもが、いつでも、どこでも医療サービスを容易に受けることができるようになりました。 保険者 :各保険証を発行しているところ(社会保険庁健康保険組合、各企業健康保険組合、市町村の国民健康保険組合など) 被保険者 :いわゆる患者。保険証を受け取る為に保険料を負担している者やその扶養者など |
☆医療保険制度の特徴
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私たちが患者として病院に行った場合、患者は診療を受けた対価としてその一部をその病院の窓口で支払い、残りは保険者から病院に支払われる仕組みになっています。
一方、病院は、初診料、お薬代、手術代など、診療した行為別に定められた診療報酬点数票に基づき、診療にかかった費用を計算し、診療報酬明細書(レセプト)によって審査支払機関へ請求します。審査支払機関はその請求が正しいかどうかチェックしたうえで、正しければ病院に支払をします。つまりは「出来高払い」の「現物給付」というわけです。 審査支払機関 :社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会 |
☆自由診療と混合診療
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わが国では国民すべてが医療保険に加入してるので、通常、患者の一部自己負担部分以外はすべて医療保険で賄われます。反面、その医療保険でできる検査、治療、医薬品は制限されています。しかし、患者が望めば、制限以外の検査や治療を全額自己負担して受けることはできます。これを「自由診療」と呼んでいます。 では話題の「混合診療」とは?これは健康保険で認められている範囲内の診療費は健康保険で賄い、保険適用外の分については患者が自己負担するというものです。しかし、これは現在原則として認められていません。したがって、保険適用外診療と保険適用診療を同時に受けた場合、一部の例外を除いて、その病を治療するのにかかった費用が保険適用診療分も含めて全額患者の自己負担になります。 ただ、現在は重いがんに苦しむ人たちの負担を軽減しようと、「特定療養費制度」の拡充として一部の抗がん剤投与に限り混合診療を認めていく方向にあります。 特定療養費制度 :混合診療の例外として、保険が適用されない診療行為のうち厚生労働大臣が定めるものに限っては、保険診療とあわせてサービスを受けられるという制度。(保険が適用されない高度先進医療、予約診療、時間外診療、差額ベッドなど) |
☆わが国の国民医療費の現状
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国民医療費とは、日本国民が1年間に病気やけがの治療で、病院や薬局に支払う費用の総額(推計)を言います。これによりわが国にかかる医療費の動向をほぼ正確に知ることができます。 以下の表の通り、高齢化社会の進展とともに国民医療費に占める老人医療費の割合が増加しており、今後益々増加していくと予想され、2006年の医療制度改革を考える上で無視できないものとなっています。 |
国民医療費と老人医療費、その占める割合の推移 (単位:億円)
年度 |
H6 |
H10 |
H11 |
H12 |
H13 |
H14 |
H15 |
国民医療費 |
257,908 |
295,823 |
307,019 |
301,418 |
310,998 |
309,507 |
315,375 |
老人医療費 |
81,596 |
108,932 |
118,040 |
111,997 |
116,560 |
117,300 |
116,523 |
同割合(%) |
31.6 |
36.8 |
38.4 |
37.2 |
37.5 |
37.9 |
36.9 |