2004.5.20 武力攻撃事態等対処特別委員会 

民主党が強くその必要性を主張してきました!

「緊急事態基本法」 来年の通常国会で成立へ

〜国民保護法案を含む政府提出10案件につき修正を勝ち取る3党合意〜

 イラク情勢、北朝鮮の脅威、国際的なテロリズム、大規模な自然災害。日本を取り巻く環境は様々な危険に満ち溢れています。その危険が現実化したとき日本中がパニックに陥ることは目に見えています。国民的な危機管理意識が薄いと国際的に批判さえされる今日、その意識を高め、政府が迅速かつ強力なリーダーシップをとって国民を保護することが必要であることは言うまでもありません。しかし、みなさん、以下の重要な視点を忘れてはいけません。

“国会による民主的統制と基本的人権の確保”

 歴史的に見て政府による緊急事態を傘に着た人権蹂躙が行われてきたことも事実なのです。政府の暴走をいかにして食い止めるか、そのためには政府による自由な超法規的措置がとられないよう、十分な法体制を、より具体的な形で整備しておくことが必要不可欠なのです。

 こうした観点から、民主党は政府与党案に対して不備を指摘し、修正案をとりつけることを自民党・公明党と3党で合意しました。しかし、緊急事態に対して我が国が適切かつ効果的に対処できるためには、依然として多くの課題が残っているのも事実です。民主党は、これからも、それらの課題に全力を挙げて取り組んでいくことを約束します!

  

 国民保護法案に対して修正を求めたもの 

(*青字項目は与野党共同修正案に盛り込めたもの)

1. 「緊急対処事態」の位置づけ

 定義を変更した上で、昨年成立した「武力攻撃事態対処法」に位置づけるべきである

⇒政府は「緊急対処事態」を「保護」の観点に矮小化。民主党は、この「緊急対処事態」を「武力攻撃事態対処法」の中に位置づけ、「保護」だけでなく侵害排除を含めたものとしている。

* 緊急対処事態の定義: 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なもの

2. 「緊急対処事態」の認定

 上記の通り定義を変更した「緊急対処事態」の認定について、閣議決定だけでなく、国会の事後承認事項とすべきである。

⇒国会による民主的統制をはかる目的。

3. 「緊急対処事態」への対処措置の終了

 内閣総理大臣が対処措置の実施の必要がなくなったと認めるときに加え、国会がその実施の終了を議決したときも対象とするべきである。

⇒国会による民主的統制をはかる目的。

注:1〜3については、武力攻撃事態対処法の改正という形でまとめうえで、国民保護法案に対する修正案に盛り込む。

4. 現地対策本部の設置

 災害対策基本法などと同様に、国の「現地対策本部」を置くことができる規定を盛り込むべきである。

⇒過去の経験を踏まえ、現地レベルでの迅速かつ機動的な対応ができるようにすることが目的

5. 「訓練」のあり方

 国民の保護のための措置についての「訓練」については、武力攻撃事態等(緊急対処事態にも準用)だけを念頭に置くのではなく、災害をも含めた幅広い事態に対応できるような趣旨を盛り込むべきである。

⇒防災訓練との有機的連携による円滑かつ迅速な対応強化が目的

6. 指定公共機関等の「業務計画」

 指定公共機関・指定地方公共機関が作成する国民の保護に関する業務計画については、その作成に当たり、その労働者の意見を聴くような趣旨を盛り込むべきである。

7. 報道の自由

 放送事業者についての報道の自由は、法案5条や7条2項の規定だけでなく、放送の自律を保障すべきである。

8. 事後的救済

 迅速な救済は、法案6条の規定だけで十分か。行政不服審査制度等の特例を設けることを検討すべきである。

9. 費用負担

 国が負担すべき費用として、予防的措置である訓練等の負担を含めるべきである。

10. 国民保護協議会

 国民保護協議会が市町村の中に作られるが、基本法の中で既存の防災会議と一体化する仕組みを検討すべきである。

民主党の緊急事態基本法(骨子案)

1. 緊急事態の定義 : 我が国に対する外部からの武力攻撃、テロリストによる大規模な攻撃、大規模な自然災害等国及び国民の安全に重大な影響を及ぼすもの

2. 緊急事態における基本的人権の尊重 : 憲法の保障する基本的人権は最大限尊重されなければならず、制約は必要最小限のものであり、公正かつ適正な手続きのもとに行うべきとする。

3. 緊急事態における国、地方公共団体の責務及び国民の役割 : 国は、我が国の平和及び安全の確保ならびに国民の生命、身体及び財産の保護に万全の措置が講じられるようにする責務を有する。地方公共団体は、他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、緊急事態に対処する責務を有する。緊急事態における国民の役割を明確にすることの重要性にかんがみ、これを明示する。

4. 緊急事態における国会の関与 : 緊急事態への対処に当っては、開始と終了において、適切な国会の関与を確保する。その際、国会の関与の範囲の明確化に十分留意する。緊急事態に対処するために行政各部が実施する措置は、法律の規定に基づかなければならない。

5. 緊急事態における内閣総理大臣の権限 : 緊急事態における迅速かつ的確な内閣総理大臣の意思決定を確保するため、閣議との関係を検討する。

6. 緊急事態における体制の整備 : 政府が緊急事態に迅速かつ的確に対処するために、内閣総理大臣(内閣)の判断を適切かつ機動的に補佐する仕組みを設けるとともに、対処・予防措置の効果的な実施体制を担保する組織を整える。