2007.6月 号外 

岡本みつのり 特効薬 第34号 

 

 
オモテ
ウラ

消えた“年金記録!!”        

   責任はどこへ・・・

〜社会保険庁改革関連法案 これでいいの?〜

  【基礎年金番号】の落とし穴!!
   持ち主不明の納付記録

 

 平成9年以前は、国民・厚生年金の被保険者番号は、制度ごとに異なっていましたが、基礎年金番号制度が始まり、一つの番号で管理可能になりました。
 ところが、平成9年の時点で加入していた制度の番号を、そのまま基礎年金番号にしただけで、それ以前に別の番号を持っていても、統合されたわけではなかったのです。
 その結果、記録が5000万件以上(うち、既に受給年齢に達し、かつ79歳未満の方は、1900万件)宙に浮いた状態になってしまいました。
 つまり、現在受給中の方の中に、本来より低い年金額となっている方がいる可能性があり、そのことに気づかずにいる方は大勢いると予想されます。

 完全に消えてしまった納付記録・・・

 さらに、自分で納付記録を確認された方のうち、2万人の方が、納付しているにもかかわらず、社会保険庁には納付記録がないことが明らかになりました。
 本人が領収書を保管していた為に訂正ができた例は86件です。うち、31件についてはコンピュータのデータには記録がありませんでしたが、後日、納付当時の手書き台帳に記録があることが確認されました。
 そして、昭和59年からのコンピュータへの入力作業中でも、多くの入力漏れや誤入力があったと考えられます。
 さらに、作業終了の台帳は破棄せよという通知まで出しており、手書き台帳を破棄した市町村もあります。
 また、仮に給付額が訂正されたとしても、実際に受給できるのは過去5年分までとする「時効」があります。つまり、訂正した本来の給付額が受け取れるのは、5年分だけなのです。

 この問題を国会で追及しても、政府は「不安なら社会保険事務所に行け」というだけで、政府の責任で自発的に調査をし、納付記録の消失について謝罪し、是正するという姿勢はありません。
 このまま放置して社会保険庁から特殊法人に看板を掛け替えて責任をうやむやにしようとしています。

 民主党は、政府の責任ですべての納付記録を調査し、「泣き寝入り」となっている被害者の方々を救済するよう求めています。
  そのため、今国会に「『消えた年金記録』被害者救済法案」を提出しました。民主党は、引続きこの問題を追及していきます。

 

真剣に被害者の救済を考えるなら・・・

『消えた年金記』被害者救済法案(民主党提出済)を審議し、与野党の立場を超えて、解決を目指すべきです。

 

 

与党『救済案』のココが問題!

 1.時効の適用除外は当たり前     

    5年時効の適用除外は民主党が当初より主張。
   そもそも社会保険庁のミスで記録が行方不明なの
   ですから、加入者には何の落ち度もなく、時効となる
   こと自体がおかしい。
   
  2.時効の適用除外だけでは大部分の被害者
  は救われない

   
     与党の「救済法案」の対象は、幸運にも証拠があり、
   記録の訂正が認められたごく一部の人だけ。昨年末
   までの4ヶ月間で、社保庁が庁内に記録がなくても訂
   正に応じたのはわずか84人。一方、「領収書などの
   証拠がない」として門前払いされた対象者は20,635人
   もいるのです。 

 3.給付の立証は本人任せ

    与党案では、今まで通り、保険料を払ったという「立証」
   を、主に加入者本人に負わせているため、記録の訂正
   ができる被害者はごく一部なのです。
  

   民主党ならこうする
今すぐやるべき対策はこれだ!!
 
 
 1.納付記録の回復を一刻も早く行います

   社保庁、市町村保管のすべての厚生年金、国民年金の
  手書き納付記録とPCデータを付き合わせ、徹底的に訂
  正します。
                  
 2.一億人緊急調査を実施
                   
   訂正データに基づき、受給者・被保険者約1億人に加
  え、25年未満の納付で受給できない方にも、注意喚起
  文書と納付履歴一覧を送りチェックをお願いします。
                   
 3.5000万件の統合を直接確認

   未統合5000万件の納付記録のうち、「氏名」「生年月
  月」「性別」が、受給者・被保険者約1億人と合致する記
  録及び、合致すると思われる記録を取り出し、その一人
  一人にその記録を個別に示し、確認していただく作業を
  行います。

 4.統一した索引簿で台帳閲覧

   社保事務所、市町村でバラバラに保管されている手書
  きの納付記録に、統一した索引簿を作成。受給者や被保
  険者が直接探し出せるようにします。 

 5.立証責任を国にも

   納付証明を加入者だけに求めるのではなく、国にも責
  任を負わせます。国は、基本的に、加入者の証言を尊重
  し、認定作業に努めることとします。

 6.申請主義の見直し

   年金受給のときに、加入者が自ら書類をそろえて申請
  しなければならないという厳格な申請主義を、諸外国の
  事例も勘案しながら見直します。